兵庫県/県内企業人材確保支援事業について
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【重要】緊急事態宣言解除後(10月1日~10月21日)の飲食店の時短要請について 兵庫県より10月1日以降の飲食店への時短要請等について内容が公表されました。その中で、兵庫県の「新型コロナ対策適正認証制度」の認証店とまだ認証を受けていない店舗で要請の内容が異なっています。
9月30日までに認証の取得申請を行っている店舗については、認証店として取り扱われます。
緊急事態解除に伴って営業時間の延長等を考える場合は、早急に取得申請を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、第9期(10月1日~21日まで)の協力金については認証を受けていない店舗でも支給対象となりますが、10月1日以降に取得申請を行った場合は、認証取得日までは認証を受けていない店舗としての取扱いとなります。
◆飲食店の時短要請等(県独自対策) → 飲食店への時短要請等(県独自対策).pdf
◆飲食事業者の皆様へ → 飲食事業者の皆様へ.pdf
◆認証制度について https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/ninsyo.html
◆第9期 協力金についてhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin9.html