本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2021/09/29

【重要】緊急事態宣言解除後(10/1~10/21)の飲食店の時短要請について

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【重要】緊急事態宣言解除後(10月1日~10月21日)の飲食店の時短要請について

 兵庫県より10月1日以降の飲食店への時短要請等について内容が公表されました。
その中で、兵庫県の「新型コロナ対策適正認証制度」の認証店とまだ認証を受けていない店舗で要請の内容が異なっています。

 9月30日までに認証の取得申請を行っている店舗については、認証店として取り扱われます。

 緊急事態解除に伴って営業時間の延長等を考える場合は、早急に取得申請を行う必要がありますのでご注意ください。

  なお、第9期(10月1日~21日まで)の協力金については認証を受けていない店舗でも支給対象となりますが、10月1日以降に取得申請を行った場合は、認証取得日までは認証を受けていない店舗としての取扱いとなります。

 

 詳細については兵庫県のホームページで確認いただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。

 

◆飲食店の時短要請等(県独自対策) → 飲食店への時短要請等(県独自対策).pdf

◆飲食事業者の皆様へ → 飲食事業者の皆様へ.pdf

◆認証制度について https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/ninsyo.html

◆第9期 協力金についてhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin9.html 


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