本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2021/04/26

緊急事態宣言発令に伴う、緊急事態措置と感染防止の徹底要請について

Tweet ThisSend to Facebook | by 商工会
 4月23日、新型コロナウイルスに関する3度目の緊急事態宣言が兵庫県に発令されました。これにより兵庫県より飲食店をはじめ、商業施設等に対して休業及び営業時間短縮要請などの緊急事態措置や各事業所に対する職場・施設等での感染防止対策の取組み徹底要請がありました。取組みの内容や協力金の内容等、詳細については、兵庫県のホームページで公開されますので、皆様におかれましてはそれぞれの事業所、店舗に応じたご対応をお願いいたします。

また飲食店等については、兵庫県が営業時間短縮と感染対策の確認のため、店舗の見回りを実施する予定となっており、見回りの際のチェック項目として「取組の8つのポイント」も公開されておりますので参照ください。

 

【緊急事態措置による休業及び時短営業要請】

1.要請期間 令和3年4月25日(日)~令和3年5月11日(火)

 2.要請内容 (通知文)飲食店等に対する営業時間短縮要請.pdf

     (通知文)施設の使用制限の要請.pdf
           「取組の8つのポイント」見本.pdf
           「緊急事態!感染拡大防止徹底要請」.pdf

     詳細は兵庫県のホームページでご確認ください 兵庫県緊急時用トップページ

※随時更新されますのでご注意ください

3.お問い合せ先

◆兵庫県休業・時短協力金コールセンター(協力金に関すること)

電話:078‐361-2501

受付時間:平日 午前9時~午後5時

※ただし、令和3年5月9日(日)までの土・日・祝日は開設

 

◆兵庫県緊急事態措置コールセンター

(「まん延防止等重点措置・時短要請等コールセンター」から移行)

電話:078‐362-9921

受付時間:平日 午前9時~午後5時

※ただし、令和3年5月9日(日)までの土・日・祝日は開設


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