「年収の壁」への対応について
~キャリアアップ助成金のメニューが新設~
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
そこで、厚生労働省は106万円の壁への当面の対応として、「キャリアアップ助成金~社会保険適用時処遇改善コース~」を新設。労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円が助成されます。是非ご利用ください。詳しくは下記URLをご参照願います。
■ 年収の壁に関する厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
■ Webサイト「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
【相談窓口】年収の壁突破・総合相談窓口(フリーダイヤル・無料)0120‐030‐045