本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2023/05/01

令和5年度各種起業家助成金制度のご案内

Tweet ThisSend to Facebook | by 商工会
~ひょうご産業活性化センターより令和5年度各種起業家助成金制度のご案内~

 地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、兵庫県内で起業にチャレンジする方に向けた助成金制度です。

7つの助成金メニューがございますので内容をご確認いただき、起業に合わせてご活用ください。

 ※応募には事業所所在地を所管する商工会・商工会議所またはひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談をする必要があります。

 ■募集要項、申請書はひょうご産業活性化センターホームページからお願いします

 →https://web.hyogo-iic.ne.jp/guide/joseikin#jigyolist


 ※以下、表についてはひょうご産業活性化センターホームページより抜粋
助成金メニュー対象者応募開始
一般事業枠①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方
②R4.4.1~R6.1までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業
令和5年4月20日(木)
ふるさと枠R4.4.1~R6.1までに県外から兵庫県内へ住民票を移し、3年以上(令和9年1月末日まで)県内に居住し続ける意思を有する者のうち、①または②に該当する方
①R4.4.1~R6.1までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業
②R5.4.1~R6.1までに県外の事業所(本店)を県内へ移転
社会的事業枠①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方
②R5.4~R6.1までに起業、5年以上継続
⇒第二創業不可
令和5年4月3日(月)
東京23区枠(※1)①R5.4~R6.1までに県内へ住民票を移し5年以上居住
②県内に活動拠点を置いてR5.4~R6.1までに起業、5年以上継続
③直近5年以上東京23区に在住又は東京圏から23区に通勤
④移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方
⇒第二創業、移転不可
就職氷河期世代枠①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方
②R5.4~R6.1までに起業、5年以上継続
③代表者が以下であること(※2)
⇒第二創業不可
物価高克服・ポストコロナ枠①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方
②R4.4.1~R6.1までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業
③ポストコロナ社会の地域経済再生・活性化や物価高騰の克服を目指す事業であること。
※R5.4.1時点で30歳以下で下記の要件に該当する場合
<県内学生枠>
兵庫県内の高校・専門学校・大学等に在学中の方(日本人の場合)
<留学生枠>
国内の大学等を卒業後5年以内で就業ビザあるいは兵庫県のスタートアップビザを取得している方、または、在学中(留学ビザ)で、起業家支援事業申請時に兵庫県スタートアップビザを取得している方(外国人の場合)
令和5年4月20日(木)
再チャレンジ枠①起業を経験した方で、昨今のコロナ禍や物価高騰により困難に直面し、再起業や新規事業の立ち上げを目指している方、または、兵庫県の実施するポストコロナ再チャレンジ起業家育成事業の採択事業者
②県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方
③R4.4.1~R6.1までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業をした方、または予定している方

(※1) 東京23区枠は市町の移住支援金への申請を想定した事業であるため、移住に要する経費は含みません。

(※2)高卒の場合 昭和49年4月2日から昭和61年4月1日、大卒の場合 昭和45年4月2日から昭和57年4月1日生まれの方(専門学校、短大等はこれに準じる)で、前年及び当年の総所得金額が195万円(給与収入換算約350万円)以下の方


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