兵庫県による新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に係る飲食店等に対する営業時間短縮の要請及び協力金支給要件等のお知らせについて
昨日、新型コロナウイルスに関する緊急事態措置実施区域に兵庫県が追加されたことを受け、兵庫県より飲食事業者に対する営業時間短縮の要請と、要請に応じて時短等を行った事業者に対する協力金の支給要件などについて次のとおり公表されました。
添付の文書をご確認いただき、店舗ごとに対応をお願いします。
要請期間 令和3年1月14日(木)~令和3年2月7日(日)
対象施設 県内全域の食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている飲食店
支給要件 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮(休業含む)をした場合
支給額 1日あたり6万円/店舗×時短営業日数
申請時期 要請期間が終了した2月8日以降に受付開始
※詳細については兵庫県のホームページをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部の時短要請文書
→【別添】R30113(飲食店等要請)飲食店等に対する営業時間短縮の要請.pdf