新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言対象区域の解除に伴い、社会経済活動が再開された事から、中小法人・個人事業主の方を対象に従業員の労働環境確保の為に取組む接触感染や飛沫感染の拡大の防止にかかる経費に補助金を支給する制度です。
対象となる方
〇兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主の方が対象となります。
(主たる事務所が県外にあっても、県内の事業所は対象となります)
補助対象となる経費
令和2年4月7日から令和2年9月30日の間に発注(契約)、納品、支払した以下の経費が対象となります。
〇感染拡大を予防するために必要な経費(資材費、設備・備品購入費、
改装・修繕工事費、委託費・外注費、リース料、印刷費)
※その他、補助金額、申請手続き等につきましては、以下のURLをご覧ください。
詳しくはこちらのURLにてご覧ください。→
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/jigyousaikai.html