兵庫県のまん延防止等重点措置の対応
(飲食事業者向け)について
兵庫県では、変異株への脅威などは今後も予断を許さず、
引き続き感染収束に取り組む必要があることから、
6月21日から7月11日までの期間、新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置として、
営業時間の短縮等を要請しています。
引き続き気を緩めず、ご協力をお願いします。
宍粟市は「その他の区域」に指定されており、
飲食業者に対して県独自での時短要請、酒類提供の
制限などが要請されています。
詳細については兵庫県のホームページでご確認ください。
また、今回の要請に対する協力金については、6月1日以降の
緊急事態宣言の再延長分を含め、第5期であわせて申請できることと
なっており、詳細が決まり次第、ホームページで公表されますので
ご注意ください。
兵庫県HP(飲食事業者に対する営業時間短縮等の要請について
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html
兵庫県HP(感染防止協力金飲食店向け第5期)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin5.html
「県民一丸となって感染収束を!」.pdf