【兵庫県最低賃金改定のお知らせ】
令和4年10月1日から兵庫県最低賃金が960円に改定されました。
この賃金は、年齢・パート・アルバイトに係わらず、全ての労働者に適用されます。
なお、特定の業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されますので、ご注意ください。 最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです。
●臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
●時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
●精皆勤手当、通勤手当、家族手当
兵庫県最低賃金改定のチラシはこちら→兵庫県最低賃金PDF.pdf
その他最低賃金に関することについては、兵庫労働局のホームページにてご確認ください。