本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2022/10/05

兵庫県最低賃金改定のお知らせ

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【兵庫県最低賃金改定のお知らせ】

 令和4年10月1日から兵庫県最低賃金が960円に改定されました。

 この賃金は、年齢・パート・アルバイトに係わらず、全ての労働者に適用されます。

 なお、特定の業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されますので、ご注意ください。

  最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです。

 ●臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金

 ●時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金

 ●精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 
 兵庫県最低賃金改定のチラシはこちら→兵庫県最低賃金PDF.pdf
 
 その他最低賃金に関することについては、兵庫労働局のホームページにてご確認ください。
 


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