本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2020/11/26

飲食事業者の感染防止対策 費用を助成します

Tweet ThisSend to Facebook | by 商工会
【対象者】

 市内飲食事業者

 >>市内飲食事業所とは
  飲食事業者とは座席があり、店舗内で飲食ができる次の4つの項目に該当しない人

 ・弁当・仕出し等のみを営業形態とするもの
 ・コンビニエンスストア
 ・宿泊者のみに食事を提供する旅館等
 ・その他、営業の停止、廃止をしている事業者(一時的に営業していない店舗等含む)


【対象費用】
 
感染症拡大を防止するために要する経費で、令和2年10月1日から12月31日までに支払いが完了し、
 令和3年1月31日までに設置もしくは工事を完了したものに要した経費であること。
 ただし、消費税は対象外です。

 ・施設内の共用スペース(客席、レジカウンター等)において感染症拡大防止のために整備する設備の導入に係る経費
 ・助成対象設備を整備するための工事費や送料
 ・施設内の共用スペースにおける感染症拡大防止のための改装に係る経費
 ・助成対象経費の振込手数料

 >>対象となる設備の例
 ・サーモカメラ
 ・非接触体温計
 ・新たに間口を設ける換気扇
 ・空気清浄機や加湿器(エアコン等を除く)
 ・飛沫感染防止アクリル板や透明ビニールカーテン、パーテーション
 ・自動消毒液噴霧器(ノータッチ式ディスペンサー)
 ・キャッシュレス機器、オンライン決済システム


【助成金額】
 上限10万円(補助率10分の10以内)
 ただし、1,000円未満は切り捨てです。


【申請期限】
 令和3年2月1日(月曜日)


>>申請に必要な書類と実績報告に必要な書類を宍粟市役所内ひと・はたらく課へ提出してください
提出書類のダウンロードはこちらをクリック↓
飲食事業者の感染防止対策費用を助成(宍粟市ホームページ)


 
 この記事に関するお問い合わせ先
 産業部ひと・はたらく課
 TEL:0790-63-3166

08:56
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