本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2022/05/23

事業復活支援金申請延長等について

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事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付申請の開始について

 

①事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長

531日(火)までに、アカウントを発行(仮登録「申請ID発番」)した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限が以下のとおり延長されることになりました。

 

◇アカウント発行(仮登録「申請ID発番」)期限

  2022531日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限

  2022614日(火)24:00

◇延長後の申請期限

  2022617日(金)24:00

 

 

②差額給付申請の開始

事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分ですでに事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方で、対象期間のうち月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月として支援金の差額を給付申請できる場合があります。

 

差額給付申請期間

202261日(水)~630日(木)

 

詳細については「事業復活支援金」のホームページをご覧ください。

 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

 

 

 


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