本所(山崎)

〒671-2577

宍粟市山崎町山崎205

TEL 0790-62-2365 

FAX 0790-62-4731
 

北部支所(波賀)

〒671-4221

宍粟市波賀町上野234-1
TEL 0790-75-2180 

FAX 0790-75-2690


 

一宮事務所

〒671-4131

宍粟市一宮町安積1352-4

TEL 0790-72-1008 

FAX 0790-72-1651
開所日 月曜・水曜・金曜


 

千種事務所

〒671-3201

宍粟市千種町千草160

TEL 0790-76-2066

FAX 0790-76-3564
開所日 火曜・木曜


 
   
  
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2016/09/30

兵庫県 最低賃金について

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厚生労働省 兵庫労働局から下記の内容が発表されております
平成28年10月1日からとなっておりますのでご確認ください

時間額819円(平成28年10月1日から)
〔時間額794円(平成28年9月30日まで)〕

 

この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を含めた全ての労働者に適用されます。

            

◆ただし、「繊維工業」、「塗料製造業」、「鉄鋼業」、「はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」の9業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されますのでご注意ください。

            

            

◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです

            

1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金

2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金

3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

兵庫県最低賃金.pdf


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